2022.06.11
令和4年 療養費改正について
令和4年6月より、療養費の一部料金の改定がございます。
システム上は改定されており、今回においては、メンテナンスによりWEBサービス休止をせずに作業に移ります。
往療内訳表の追記の箇所に関しては、6月下旬に改定予定です。
何卒ご協力をお願いいたします。
厚生局通達URL:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
以下、厚生局通達文章
保発0531第2号
令和4年5月31日
都道府県知事
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長( 公 印 省 略 )
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、令和4年6月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1)初検料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,780円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1,860円
(2)施術料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,550円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,610円
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき34円を加算する。
(3)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4)施術報告書交付料 480円
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 350円
(2)温罨法を(1)と併施した場合
1回につき 125円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、160円とする。
(3)変形徒手矯正術を(1)と併施した場合
1肢につき 450円加算
注 変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない。
(4)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(5)施術報告書交付料 480円